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グレーゾーン金利の過払い金は返還請求ができます!

グレーゾーン金利…
「利息制限法」で定められている金利(年10~20%)と「出資法」で定められた金利(年29.2%)の間にある金利のことです。
実際には、「出資法」での上限である年29.2%ギリギリの金利を設定する業者が数多くいます。多重債務者が増えている原因になっています。

しかし、「利息制限法」を上回る利息を支払った場合(この余分なお金を過払い金といいます)、この過払い金は返還請求を行うことで返金してもらうことができます。

ですが実際には、貸した側の業者が素直に返還に応じることはありません。
借りた本人が返金請求をしても、まともに取り合ってもらえないのが実情です。
場合によっては訴訟を起こすこともあるため、ひとりの力では立ち向かえないかもしれません。
そこで、弁護士さんや司法書士さんの力を借りることになります。

返還方法…
弁護士・司法書士の事務所へ相談してみてください。インターネット検索でも多数見つかります。
できれば訪れやすい、近所の方がいいと思います。
返還方法や請求については、弁護士さんが丁寧に説明してくれますし、手続きも任せられます。

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