「利息制限法」で定められている金利(年10~20%)の上限と、「出資法」で定められた金利(上限、年29.2%)の間に値する金利を「グレーゾーン金利」といいますが、このグレーゾーン金利は多くのトラブルの原因になっています。
これは闇金業者だけでなく、消費者金融にもいえることです。
「利息制限法」の上限利率を超過することを知りながら、「出資法」で定められた年利の上限スレスレで計算しているのです。
このグレーゾーン金利には大きく幅があり、こういった闇金や消費者金融が大きな問題になっています。
そこで、グレーゾーン金利を撤廃・廃止しようという動きが盛んになっています。
もちろん、貸す側(闇金・消費者金融)にとってグレーゾーン金利の撤廃・廃止は実質減益になりますので、反対しているようです。
しかし、多重債務者の数は増える一方ですし、この問題も年々大きくなっています。
消費者としては当然、金利を「利息制限法」一本にしてもらいたいですよね。
なぜ「利息制限法」には刑罰がないのか疑問になります。「利息制限法」に刑罰を作れば、グレーゾーン金利を利用する業者はいなくなると思うのですが。
